離婚をしたいとき、離婚をすることになったとき、夫婦の間に子どもがいる場合には、「養育費」について話し合いがされることが多いと思われます。
しかし、話し合いでは決着がつかない場合、あるいは払うと言っていたのに相手が払わない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することを検討しなければなりませんが、申立書を作るということの負担、ハードルは大きいものではないでしょうか。
同様に、話し合いをしたけれど、その取り決めを「合意書」にするにはどう書いたらいいのか、あるいはそもそも何をどう決めていけばいいのか分からない…
離婚を二度三度と経験される方は多くありません。離婚のご相談を受けている場面で「生まれて初めて経験したので分からない」、こうしたコメントをされる方は多いなという印象があります。
もちろん、私たち弁護士といった法律の専門家に依頼をしてしまえば、こうした書類を作成したり、中身を考えたりするのは弁護士等になりますから、ご自身の負担やハードルはぐっと減ります。
が、その分、弁護士等の費用がかかってしまいます。
これから一人親として子どもと生活をしていかなければならない場面ですから、できれば少しでもお金は掛けたくないというのが、おそらく多くの方の本音ではないでしょうか。
こうした声にこたえる形で、法務省は、法務省ウエブサイトで、養育費や面会交流の合意書のひな形、養育費の算定表(家庭裁判所の調停で使われている養育費を決める際に参考にされる表のことです)、養育費バーチャルガイドのYouTube動画などを提供しています。
このほかにも知りたい情報を見つけられるQ&A、調停を簡単に申立てすることができるよう簡易な申立書書式の提供(作成するための動画もあります)を行っています。
調停は必ずしも弁護士を就けなければ進められない手続ではありませんので、まずはご自分でやってみたい!という方には、こうした法務省の取組が参考となると思われます。是非ご活用ください。
ただし、離婚を含む夫婦関係調整調停事件について、2020年の統計ではありますが、代理人として弁護士が就いている割合は56.0%にのぼっており(弁護士白書2021年版より)、かつ、この割合は年々増加傾向にあります。
そのため、「自分で頑張って申立てをしてみたけれど、相手方には弁護士が就いていて不安になった」というご相談も時々お見受けします。
先ほど述べましたとおり、弁護士を就ければ弁護士費用といった費用は、どうしても掛かってしまいます。ですが、弁護士費用を立替えてくれる法テラスが利用できる場合もありますので、悩んだときには、お一人で抱え込まれず、一度、弁護士に相談されることをおすすめいたします。
【法務省 離婚を考えている方へ】
【法務省 離婚知りたい情報Q&A】
【法務省 養育費調停の簡易な申立て書式】
【法テラス】